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	<title>弁護士法人カント &#187; 2014</title>
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	<description>札幌、弁護士、相続、遺言、離婚、解雇、賃金、不払い、交通事故</description>
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		<title>平成26年12月27日より平成27年1月4日まで休業させていただきます</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 02:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp_kant</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[雪が舞い散る札幌の空です。 雲の浮かぶ中標津の空です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/12/H26.12.15①.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-453" src="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/12/H26.12.15①-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> 雪が舞い散る札幌の空です。</p>
<p><a href="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/12/中標津12.15①.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-454" src="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/12/中標津12.15①-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> 雲の浮かぶ中標津の空です。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>紅葉狩りの季節になりました。</title>
		<link>https://www.kant-lpc.jp/infomation/443.html</link>
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		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 04:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp_kant</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[雲流れる秋晴れの札幌の空です。 空高い秋晴れの中標津の空です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/10/H26.10.1①.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-444" src="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/10/H26.10.1①-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>雲流れる秋晴れの札幌の空です。</p>
<p><a href="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/10/中標津　10.1　①.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-445" src="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/10/中標津　10.1　①-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>空高い秋晴れの中標津の空です。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>法律のお話⑱【断定的判断の提供】</title>
		<link>https://www.kant-lpc.jp/law/436.html</link>
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		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 02:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp_kant</dc:creator>
				<category><![CDATA[法律のお話し]]></category>

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		<description><![CDATA[Ｑ　競馬攻略法を提供している会社が，同社に電話すれば１００％確実に当たる情報を提供する，などといった広告を載せた雑誌を販売し，その雑誌を購入して電話をしてきた顧客に同趣旨の説明をしたところ，この情報はあてにならないと言われ，契約の取り消しを求められた。 Ａ　取り消される可能性が高い。 消費者契約法４条１項が定める断定的判断による契約の取り消しは，消費者が得る利益について将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供した場合を要件としているところ，本件の情報提供会社は馬券の当たりはずれといった不確実な事項について１００％確実に当たるとの情報を提供しているため，契約が取り消される可能性が高い。 以上]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ｑ　競馬攻略法を提供している会社が，同社に電話すれば１００％確実に当たる情報を提供する，などといった広告を載せた雑誌を販売し，その雑誌を購入して電話をしてきた顧客に同趣旨の説明をしたところ，この情報はあてにならないと言われ，契約の取り消しを求められた。</p>
<p>Ａ　取り消される可能性が高い。<br />
消費者契約法４条１項が定める断定的判断による契約の取り消しは，消費者が得る利益について将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供した場合を要件としているところ，本件の情報提供会社は馬券の当たりはずれといった不確実な事項について１００％確実に当たるとの情報を提供しているため，契約が取り消される可能性が高い。<br />
以上</p>
]]></content:encoded>
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		<title>食欲の秋の到来です</title>
		<link>https://www.kant-lpc.jp/infomation/425.html</link>
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		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 01:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp_kant</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[かなりすっきりした9月2日の札幌の空です。 なんとなくすっきりしない9月2日の中標津の空です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/09/H26.9.2②.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-427" src="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/09/H26.9.2②-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> かなりすっきりした9月2日の札幌の空です。</p>
<p><a href="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/09/中標津9.2①1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-428" src="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/09/中標津9.2①1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> なんとなくすっきりしない9月2日の中標津の空です。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>法律のお話⑰　【誰が後見開始の申立てをするか】</title>
		<link>https://www.kant-lpc.jp/law/422.html</link>
		<comments>https://www.kant-lpc.jp/law/422.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 00:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp_kant</dc:creator>
				<category><![CDATA[法律のお話し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kant-lpc.jp/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[■（事例） 　Ｘさん（８０歳）は，長女であるＹさんに預貯金通帳等を預け，お金の管理をしてもらいながら，特別養護老人ホームで生活をしています。 　しかし，施設の方から，利用料金が支払われていないと言われたため，Ｙさんに電話で「どうなっているのか？」と確認をしました。しかし，Ｙさんは「しっかり支払っているはず。施設の方の確認ミスでは」などと言い，全く話になりません。Ｘさんは一般的な年金よりも多いことから，施設の利用費が支払えないということはありえず，Ｙさんによる使い込みの可能性が高くなりました。 　Ｘさんは，Ｙさんから通帳を回収し，誰か第三者に金銭管理を任せたいと考えています。Ｘさんの認知症は相当程度進行しており，後見相当という医師の診断書もあります。 　このような場合，誰が後見開始の申立てをすることになるのでしょうか。なお，Ｘさんには他に親族がいません。 　 ■（本文） 後見開始の申立てができるのは，①本人，②配偶者，③四親等内の親族，④未成年後見人，⑤未成年後見監督人，⑥保佐人，⑦保佐監督人，⑧補助人，⑨補助監督人，⑩検察官，とされています（民法７条）。 その他に，実は市町村申立て，というものがあります。これは，簡単にいうと，⑪６５歳以上の者でその福祉を図るために特に必要があるとき，⑫精神障害者であり，その福祉を図るため特に必要があるときに，市長村長が申立てをすることができる，とするものです。 このうち，①，⑩，⑪，⑫以外については，本件では存在しません。また，⑩については，認められたケースは稀で，現実的ではないことがほとんどです。 そうすると，後は①か⑪，⑫となります。 まず，⑪か⑫については，行政に対して誰かが状況の報告をして，市長村長に最終的な決断をしてもらう必要があり，簡単ではありません。このケースが多いのは，高齢者虐待や精神障害者の虐待等があった際に，行政が介入し，被虐待者と虐待者（多くは親族である場合）とを金銭的に分離する必要が高度に認められた場合に，市長村長が後見開始の申立てをするというケースです。 ただ，その場合でも，数回のケース会議を繰り返し，被虐待者に親族がおらず，その他に虐待解消のために適切な手段がないという認定されてはじめて申立てとなるので，時間がかかり，複雑です。 そこで，①本人による申立て，という点を検討します。 この点に関しては，医師により後見相当という診断がなされている本件では，事理弁識能力がないのだから，申立てもできないのではないか，という疑問が当然にあります。 しかし，事理弁識能力というのは，常に全く喪失しまっているような場合もあれば，時と場合によって，物事を理解し判断できる（ある程度ですが）場合もあります。 後者の場合，成年後見の申立ての意味をある程度理解しているのであれば，本人による成年後見の申立てが可能です。ただ，家庭裁判所としては，申立て時に申立ての意味を理解していたかどうかは，主治医等の意見をもとに，判断能力を判定するテストを行うなどして，慎重に検討することになります。 ※成年後見制度は，その大きな役割として財産管理という点があり，財産管理ができるか否か，というところを重視します。そのため，日常会話や物事の意味についてある程度理解ができる方でも（この場合は申立てが可能），財産の管理については全くできないという方もいて，この場合には後見相当となります。 　すなわち，後見の申立てが可能かどうか着目するポイントと，財産管理が可能かどうか着目するポイントは微妙に異なるため，後見相当であっても本人申立てをすることができるケースはあるということになります。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■（事例）<br />
　Ｘさん（８０歳）は，長女であるＹさんに預貯金通帳等を預け，お金の管理をしてもらいながら，特別養護老人ホームで生活をしています。<br />
　しかし，施設の方から，利用料金が支払われていないと言われたため，Ｙさんに電話で「どうなっているのか？」と確認をしました。しかし，Ｙさんは「しっかり支払っているはず。施設の方の確認ミスでは」などと言い，全く話になりません。Ｘさんは一般的な年金よりも多いことから，施設の利用費が支払えないということはありえず，Ｙさんによる使い込みの可能性が高くなりました。<br />
　Ｘさんは，Ｙさんから通帳を回収し，誰か第三者に金銭管理を任せたいと考えています。Ｘさんの認知症は相当程度進行しており，後見相当という医師の診断書もあります。<br />
　このような場合，誰が後見開始の申立てをすることになるのでしょうか。なお，Ｘさんには他に親族がいません。<br />
　<br />
■（本文）<br />
後見開始の申立てができるのは，①本人，②配偶者，③四親等内の親族，④未成年後見人，⑤未成年後見監督人，⑥保佐人，⑦保佐監督人，⑧補助人，⑨補助監督人，⑩検察官，とされています（民法７条）。<br />
その他に，実は市町村申立て，というものがあります。これは，簡単にいうと，⑪６５歳以上の者でその福祉を図るために特に必要があるとき，⑫精神障害者であり，その福祉を図るため特に必要があるときに，市長村長が申立てをすることができる，とするものです。</p>
<p>このうち，①，⑩，⑪，⑫以外については，本件では存在しません。また，⑩については，認められたケースは稀で，現実的ではないことがほとんどです。<br />
そうすると，後は①か⑪，⑫となります。<br />
まず，⑪か⑫については，行政に対して誰かが状況の報告をして，市長村長に最終的な決断をしてもらう必要があり，簡単ではありません。このケースが多いのは，高齢者虐待や精神障害者の虐待等があった際に，行政が介入し，被虐待者と虐待者（多くは親族である場合）とを金銭的に分離する必要が高度に認められた場合に，市長村長が後見開始の申立てをするというケースです。<br />
ただ，その場合でも，数回のケース会議を繰り返し，被虐待者に親族がおらず，その他に虐待解消のために適切な手段がないという認定されてはじめて申立てとなるので，時間がかかり，複雑です。</p>
<p>そこで，①本人による申立て，という点を検討します。<br />
この点に関しては，医師により後見相当という診断がなされている本件では，事理弁識能力がないのだから，申立てもできないのではないか，という疑問が当然にあります。<br />
しかし，事理弁識能力というのは，常に全く喪失しまっているような場合もあれば，時と場合によって，物事を理解し判断できる（ある程度ですが）場合もあります。<br />
後者の場合，成年後見の申立ての意味をある程度理解しているのであれば，本人による成年後見の申立てが可能です。ただ，家庭裁判所としては，申立て時に申立ての意味を理解していたかどうかは，主治医等の意見をもとに，判断能力を判定するテストを行うなどして，慎重に検討することになります。</p>
<p>※成年後見制度は，その大きな役割として財産管理という点があり，財産管理ができるか否か，というところを重視します。そのため，日常会話や物事の意味についてある程度理解ができる方でも（この場合は申立てが可能），財産の管理については全くできないという方もいて，この場合には後見相当となります。<br />
　すなわち，後見の申立てが可能かどうか着目するポイントと，財産管理が可能かどうか着目するポイントは微妙に異なるため，後見相当であっても本人申立てをすることができるケースはあるということになります。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>8月11日より15日までお盆休みをいただきます</title>
		<link>https://www.kant-lpc.jp/infomation/405.html</link>
		<comments>https://www.kant-lpc.jp/infomation/405.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 01:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp_kant</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[すっきりしない札幌の空です。 どんよりした中標津の空です。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/08/H26.8.8③.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-407" src="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/08/H26.8.8③-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong><a href="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/08/中標津8月8日①.jpg"></a> すっきりしない札幌の空です。</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/08/中標津8月8日①.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-406" src="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/08/中標津8月8日①-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> どんよりした中標津の空です。 </strong></p>
<p><span id="more-405"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>法律のお話⑯【賃金を支払いすぎた場合】</title>
		<link>https://www.kant-lpc.jp/law/395.html</link>
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		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 02:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp_kant</dc:creator>
				<category><![CDATA[法律のお話し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kant-lpc.jp/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[■（事例） 会社が，従業員の残業代の計算について計算ミスをして，残業手当を支払い過ぎてしまったことが判明した場合に，支払い過ぎた残業手当を従業員の翌月の給与から差し引くことができるか。 ■（本文） 労基法２４条１項本文において，「賃金は，通貨で，直接労働者に，その全額を支払わなければならない。」とされており，賃金の「全額払の原則」などが規定されています。 したがって，会社は従業員に対して，給与の一部ないし全額を控除して支払うことは原則として許されていません。 もっとも，労基法２４条１項ただし書きには，例外的に控除が許される場合が規定されており，法令に別段の定めがある場合や一定の要件を備えた労使協定がある場合には，給与の一部を控除して支払うことができます。 たとえば，給与所得の源泉徴収，社会保険料の控除は法令で認められており，社宅の家賃の控除などについても要件を備えた労使協定があれば認められます。 したがって，本件の場合も，要件を備えた労使協定があれば，従業員の翌月の給与から差し引くことは許されます。 では，要件を備えた労使協定がない場合は，支払い過ぎた残業手当を従業員の翌月の給与から差し引くことが一切許されないかというとそういうわけではありません。 「過払いのあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期に」「あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか，その額が多額にわたらないとか，要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合」であれば，許されることになります（最判昭和４４年１２月１８日）。 本件の場合も，従業員に支払い過ぎの残業手当を差し引くことを予告し，その差し引く金額が多額でないのであれば，支払い過ぎた残業手当を従業員の翌月の給与から差し引くことも許されるということになります。 以上]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■（事例）<br />
会社が，従業員の残業代の計算について計算ミスをして，残業手当を支払い過ぎてしまったことが判明した場合に，支払い過ぎた残業手当を従業員の翌月の給与から差し引くことができるか。</p>
<p>■（本文）<br />
労基法２４条１項本文において，「賃金は，通貨で，直接労働者に，その全額を支払わなければならない。」とされており，賃金の「全額払の原則」などが規定されています。<br />
したがって，会社は従業員に対して，給与の一部ないし全額を控除して支払うことは原則として許されていません。<br />
もっとも，労基法２４条１項ただし書きには，例外的に控除が許される場合が規定されており，法令に別段の定めがある場合や一定の要件を備えた労使協定がある場合には，給与の一部を控除して支払うことができます。<br />
たとえば，給与所得の源泉徴収，社会保険料の控除は法令で認められており，社宅の家賃の控除などについても要件を備えた労使協定があれば認められます。<br />
したがって，本件の場合も，要件を備えた労使協定があれば，従業員の翌月の給与から差し引くことは許されます。</p>
<p>では，要件を備えた労使協定がない場合は，支払い過ぎた残業手当を従業員の翌月の給与から差し引くことが一切許されないかというとそういうわけではありません。<br />
「過払いのあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期に」「あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか，その額が多額にわたらないとか，要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合」であれば，許されることになります（最判昭和４４年１２月１８日）。</p>
<p>本件の場合も，従業員に支払い過ぎの残業手当を差し引くことを予告し，その差し引く金額が多額でないのであれば，支払い過ぎた残業手当を従業員の翌月の給与から差し引くことも許されるということになります。</p>
<p>以上</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>法律のお話⑮【意思能力・行為能力】</title>
		<link>https://www.kant-lpc.jp/law/389.html</link>
		<comments>https://www.kant-lpc.jp/law/389.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 01:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp_kant</dc:creator>
				<category><![CDATA[法律のお話し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kant-lpc.jp/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[２　意思能力・行為能力 Ｑ　布団等の販売会社が商品を販売する際，買主は８０歳で物事に対する理解力が乏しい状態で一人で自宅に居たところ，同社の販売員から示された売買契約書がどのような目的で使用されるかを十分に理解しないまま，同販売員の指示に従い，売買契約書に署名押印しました。その後同社から売買代金の支払いを請求したところ，買主は内容を理解しないまま契約を締結したから契約は無効若しくは取り消しうると述べて支払いに応じないが，同社は支払いを受けることができるでしょうか。 Ａ　できません。買主が契約時に自己の行為の結果を判断する能力すなわち意思能力に欠ける場合は契約は無効となります。また，買主が成年被後見人，被保佐人，被補助人である場合には，契約は取り消しうるものになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２　意思能力・行為能力</p>
<p>Ｑ　布団等の販売会社が商品を販売する際，買主は８０歳で物事に対する理解力が乏しい状態で一人で自宅に居たところ，同社の販売員から示された売買契約書がどのような目的で使用されるかを十分に理解しないまま，同販売員の指示に従い，売買契約書に署名押印しました。その後同社から売買代金の支払いを請求したところ，買主は内容を理解しないまま契約を締結したから契約は無効若しくは取り消しうると述べて支払いに応じないが，同社は支払いを受けることができるでしょうか。</p>
<p>Ａ　できません。買主が契約時に自己の行為の結果を判断する能力すなわち意思能力に欠ける場合は契約は無効となります。また，買主が成年被後見人，被保佐人，被補助人である場合には，契約は取り消しうるものになります。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>暑中お見舞い申し上げます。</title>
		<link>https://www.kant-lpc.jp/infomation/380.html</link>
		<comments>https://www.kant-lpc.jp/infomation/380.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 08:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp_kant</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kant-lpc.jp/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 7月3日すっきりしない札幌の空です。 &#160; 7月3日どんよりした中標津の空です。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/07/H26.7.3①.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-381" src="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/07/H26.7.3①-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/07/中標津7-1.jpg"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>7月3日すっきりしない札幌の空です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/07/中標津7-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-382" src="http://www.kant-lpc.jp/wp-content/uploads/2014/07/中標津7-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>7月3日どんよりした中標津の空です。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>法律のお話し⑭成年後見人・保佐人・補助人になるのは</title>
		<link>https://www.kant-lpc.jp/law/338.html</link>
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		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 08:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sp_kant</dc:creator>
				<category><![CDATA[法律のお話し]]></category>

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		<description><![CDATA[■（事例） 成年後見人や保佐人，補助人になることができるのは，どのような人でしょうか。 ■（本文） 成年後見人になるには，特に資格が必要なわけではないので，法が規定している欠格事由に該当する場合を除いて，誰でもなることができます。 欠格事由としては，①未成年者，②家庭裁判所で罷免をされた法定代理人，保佐人，補助人，③破産者，④被後見人（本人です）に対して訴訟をし，又はした者，並びにその配偶者及び直系血族，⑤行方の知れない者，です（民法８４７条）。 これ以外の者であれば，自然人でも法人でも，なることができます。 ただ，あくまで選任するのは家庭裁判所になる点に注意が必要です。 そのため，例えば，本人に色々な法的なトラブルがあり，後見人が就任した場合にそれらのトラブルの処理もしなければならないような場合には，法律の専門家がなるべきですから，仮に親族が成年後見人になりたいという意思を家庭裁判所に示したとしても，弁護士等が選ばれることもあります（そして，この選任に対しては実は異議を出すことができません。）。 また，数名で後見業務を行った方が適切であるという場合には，数名の成年後見人（保佐人，補助人）が選任されることもあります。　　　　　　　　　　　　　以上]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■（事例）<br />
成年後見人や保佐人，補助人になることができるのは，どのような人でしょうか。</p>
<p>■（本文）<br />
成年後見人になるには，特に資格が必要なわけではないので，法が規定している欠格事由に該当する場合を除いて，誰でもなることができます。<br />
欠格事由としては，①未成年者，②家庭裁判所で罷免をされた法定代理人，保佐人，補助人，③破産者，④被後見人（本人です）に対して訴訟をし，又はした者，並びにその配偶者及び直系血族，⑤行方の知れない者，です（民法８４７条）。<br />
これ以外の者であれば，自然人でも法人でも，なることができます。</p>
<p>ただ，あくまで選任するのは家庭裁判所になる点に注意が必要です。<br />
そのため，例えば，本人に色々な法的なトラブルがあり，後見人が就任した場合にそれらのトラブルの処理もしなければならないような場合には，法律の専門家がなるべきですから，仮に親族が成年後見人になりたいという意思を家庭裁判所に示したとしても，弁護士等が選ばれることもあります（そして，この選任に対しては実は異議を出すことができません。）。<br />
また，数名で後見業務を行った方が適切であるという場合には，数名の成年後見人（保佐人，補助人）が選任されることもあります。　　　　　　　　　　　　　以上</p>
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