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法律のお話⑮【意思能力・行為能力】


2 意思能力・行為能力

Q 布団等の販売会社が商品を販売する際,買主は80歳で物事に対する理解力が乏しい状態で一人で自宅に居たところ,同社の販売員から示された売買契約書がどのような目的で使用されるかを十分に理解しないまま,同販売員の指示に従い,売買契約書に署名押印しました。その後同社から売買代金の支払いを請求したところ,買主は内容を理解しないまま契約を締結したから契約は無効若しくは取り消しうると述べて支払いに応じないが,同社は支払いを受けることができるでしょうか。

A できません。買主が契約時に自己の行為の結果を判断する能力すなわち意思能力に欠ける場合は契約は無効となります。また,買主が成年被後見人,被保佐人,被補助人である場合には,契約は取り消しうるものになります。

2014年7月14日 10:07 - カテゴリー: 法律のお話し
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