アーカイブ(2014年6月)

法律のお話し⑭成年後見人・保佐人・補助人になるのは

■(事例)
成年後見人や保佐人,補助人になることができるのは,どのような人でしょうか。

■(本文)
成年後見人になるには,特に資格が必要なわけではないので,法が規定している欠格事由に該当する場合を除いて,誰でもなることができます。
欠格事由としては,①未成年者,②家庭裁判所で罷免をされた法定代理人,保佐人,補助人,③破産者,④被後見人(本人です)に対して訴訟をし,又はした者,並びにその配偶者及び直系血族,⑤行方の知れない者,です(民法847条)。
これ以外の者であれば,自然人でも法人でも,なることができます。

ただ,あくまで選任するのは家庭裁判所になる点に注意が必要です。
そのため,例えば,本人に色々な法的なトラブルがあり,後見人が就任した場合にそれらのトラブルの処理もしなければならないような場合には,法律の専門家がなるべきですから,仮に親族が成年後見人になりたいという意思を家庭裁判所に示したとしても,弁護士等が選ばれることもあります(そして,この選任に対しては実は異議を出すことができません。)。
また,数名で後見業務を行った方が適切であるという場合には,数名の成年後見人(保佐人,補助人)が選任されることもあります。             以上

2014年6月16日 17:31 - カテゴリー: 法律のお話し

YOSAKOIが始まりました。

少し暑さが落ち着いた札幌の空です。

いつもながら快晴の中標津の空です。

2014年6月5日 14:18 - カテゴリー: お知らせ
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