アーカイブ(2014年4月)
法律相談のお話し⑩【経費の水増し請求】
■経費の水増し請求
■従業員が,会社に対して経費を水増しして請求していたことが発覚した場合の問題について
従業員が経費を水増しして請求していた場合,
民事上,従業員は,会社に対して損害賠償責任を負担します。
また,懲戒処分の対象にもなります。
さらには,刑事上も詐欺罪や業務上横領罪にもなってしまいます。
従業員が経費を水増しして請求している疑いがある場合は,
まず,会社として調査を行い,その従業員からも事情の説明を受けることが必要になります。
その上で,水増し請求の事実が確認できた場合,会社としてはまずはその従業員に水増し額の返還を求めていくことになると思います。
水増し請求が,悪質な場合には懲戒解雇も可能ですが,そこまで悪質ではない場合には解雇以外の懲戒処分のほうが妥当な場合が多いと思われます。
なお,刑事事件として告訴することについては,会社内部における問題でもあることですし,よほど悪質な場合でない限り避けた方がよいのではないかと思います。
以上
2014年4月23日 11:52 - カテゴリー: 法律のお話し
法律のお話し⑨【詐欺】
詐欺
Q 中古車販売会社が走行キロを5万と広告して車を売りに出していたところ,その広告を見て車を購入した顧客から走行キロが7万5千であったとして契約の取り消しを求められたが,同社は走行キロが広告と異なることを認識していなかった場合,契約の取り消しは認められるか。
A 取り消される可能性が高い。
消費者契約法4条1項が定める不実告知による契約の取り消しは,民法上の詐欺取消しと異なり,事業者において不実告知をしていたことの認識が必要であるとはされていないため,本件の中古車販売会社が事実と異なる走行キロを告知していたことを知らなかったとしても,契約の取り消しは認められる可能性が高い。
2014年4月17日 9:22 - カテゴリー: 法律のお話し