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法律のお話し⑨【詐欺】
詐欺
Q 中古車販売会社が走行キロを5万と広告して車を売りに出していたところ,その広告を見て車を購入した顧客から走行キロが7万5千であったとして契約の取り消しを求められたが,同社は走行キロが広告と異なることを認識していなかった場合,契約の取り消しは認められるか。
A 取り消される可能性が高い。
消費者契約法4条1項が定める不実告知による契約の取り消しは,民法上の詐欺取消しと異なり,事業者において不実告知をしていたことの認識が必要であるとはされていないため,本件の中古車販売会社が事実と異なる走行キロを告知していたことを知らなかったとしても,契約の取り消しは認められる可能性が高い。
2014年4月17日 9:22 - カテゴリー: 法律のお話し
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