TOPICS

法律のお話し⑧【保佐制度について】


■保佐制度について

■(事例)

 Ⅹは,親戚のYのマンションを訪問したところ,怪しい業者の名前の投資用マンション購入についてや,海外の高額な絵画購入についてのパンフレットがあり,Yのマンションに怪しい業者が出入りしていることを知りました。そのことをYに確認すると,内容はよく分からないが,とにかく儲かるということで,購入を考えているということです。

 じっくり話を聞いた印象として,Yは日常生活が送れないほどに金銭管理ができないわけではありませんが,高齢になってきたこともあって,物忘れが進んでおり,金銭の価値等について十分に理解ができない状況のようです。

そこで,四親等内の親族であるⅩは,法定後見制度の利用を検討しています。

 Yは日用品を買う等の,簡単な行為は一人でできることから,後見相当ではないと思われますが,このような場合にはどのような後見制度を利用することになるのでしょうか。そして,その制度を利用した場合,Yがマンションや絵画等を購入してしまった場合に,対応できるのでしょうか。

■(本文)

まず,本件では,消費者契約法などの法律による,契約の取消等の手段については検討しません。そもそも,このような手段をとる場合には,取消事由が簡単には認められるものではありませんので,Yの保護としては不十分になります。

精神上の障害により,事理を弁識する能力が著しく不十分である場合には,保佐という後見制度が利用できます。本件のⅩのような方の場合には,保佐を利用することが考えられます。

具体的には,四親等内の親族であるⅩは,保佐開始の審判を家庭裁判所に申し立てることになります。

その際,申立書の他に,色々な書類が必要になるのですが,医師による診断書(成年後見用のものがあります。)も必要になります。最終的な判断は裁判所によってなされるのですが,この最初に提出する診断書の記載に,「保佐相当」と書かれているかどうかが,非常に重要になります。

そのため,保佐に限らず後見,補助という法定後見制度を利用する場合には,医師にしっかりと診断書を書いてもらうことが重要になります。

最終的に保佐開始の審判が出た場合には,保佐人が選任されます(親族である場合や,弁護士や司法書士等の専門家がなる場合もあり,申立の段階で希望は出せますが,最終的な決定権限は裁判所にあります。)。

保佐が開始されると,法律に定められた重要な行為(借入れや保証,不動産等の財産の売買等)について,Yは保佐人の同意がなければすることができなくなります。同意がない場合には,保佐人は取り消すことができます。

また,裁判所は,それとは別に,特定の法律行為をすることについての代理権を保佐人に与えることも出来ます。

本件で,Ⅹが保佐人に選任されたとします。その場合,仮にYがⅩの同意なく投資用マンションを購入してしまったとしても,「不動産等の財産の売買」に該当しますので,Ⅹは取り消すことができます。絵画を購入してしまった場合には,法律上は「重要な財産についての売買」となっていることから,絵画が「重要な財産」といえるか,解釈の余地があります。数千万円の高額な絵画ということであれば,「重要な財産」と言えるでしょうから,Ⅹは取り消すことができるでしょう。

以上

2014年3月17日 9:51 - カテゴリー: 法律のお話し
弁護士法人 カント
〒060-0061
札幌市中央区南1条西4丁目5番地1
大手町ビル8階
TEL:011-207-2830
FAX:011-207-2833
弁護士法人カント